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吉進丸銃撃拿捕 死亡の乗員労災認定 釧路労基署、遺族年金を給付へ
【釧路】根室のカニかご漁船、第31吉進(きっしん)丸(坂下登船長ら四人乗り組み)が昨年八月、北方領土・貝殻島周辺水域でロシア国境警備隊から銃撃を受け、乗組員の盛田光広さん=当時(35)=が死亡した事件で、釧路労働基準監督署は、盛田さんを労働者災害補償保険法に基づいて労災認定し、遺族補償年金と葬祭料の給付を決めた。

 吉進丸が所属する根室湾中部漁協によると、盛田さんの妻さとみさん(47)が昨年十一月、同漁協を通じて申請。七月三日に受理された。

 この事件に関連して、根室海保は今年三月、坂下船長ら盛田さんを除く三人を道海面漁業調整規則違反の容疑で書類送致したが、釧路地検は六月、「自白を補強する証拠が不十分」などとして起訴猶予とした。

 労災は、不法行為があった場合は認定されない。同労基署は、釧路地検の判断を考慮したものとみられる。

 労働者災害補償保険法は国内の事業所に籍を置き、仕事をしている人が、仕事に起因して災害に遭った場合、労災として認定する。国内、海外など場所は問わない。遺族補償年金は、給与をもとに算出した給付基礎日額の百五十三日から二百四十五日分が支給される。
(北海道新聞 引用)
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