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旧拓銀訴訟 カブト・栄木ルート上告審 機構敗訴見直しか、12月14日に弁論
カブトデコム(札幌)など不動産会社二社にずさんな融資をして旧拓銀に巨額の損害を与えたとして、整理回収機構(東京)が山内宏元頭取(80)ら元役員に損害賠償を求めた二件の訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は五日、弁論を十二月十四日に開くことを決めた。

 書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、二審札幌高裁判決が見直され、同機構側に有利な判断になるとみられる。札幌高裁判決では、一件は同機構が逆転で全面敗訴、もう一件も賠償額が大幅に減額された。

 旧拓銀の不良債権を引き継いだ同機構が、元役員らを相手取った五件の旧拓銀経営責任追及訴訟のうち、弁論が行われるのは「カブトデコムルート」と「栄木不動産(東京、倒産)ルート」。一連の訴訟はいずれも最高裁まで争われているが、上告審の弁論は初めて。

 二件の訴訟とも、拓銀からの融資が「妥当性を欠き、取締役としての注意義務違反に当たるか」が争点。栄木不動産ルートでは、一審札幌地裁判決は同機構の請求通り、元役員五人に十億円の賠償を命じた。

 しかし、二審札幌高裁は「融資は拓銀の利益のためで、栄木不動産の倒産を回避するためだった」として、同機構の請求を棄却した。

 カブトデコムルートでは、一審札幌地裁判決が元役員八人に対して、請求通り五十億円の損害賠償を命じたが、二審札幌高裁判決は賠償額を大幅に減額し、五人に約二十億円の賠償を命じるにとどまった。

(北海道新聞 引用)
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はじめまして、こんにちは、関連記事なのでトラックバックさせていただきました。ヨロシクお願いします。
2007/10/06(土) 14:38:29) | isimaru 20