自衛隊のイラク派遣は違憲として、小樽出身の故箕輪登元郵政相ら道内の三十三人が、国に派遣の差し止めと一人一万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が十九日、札幌地裁であった。竹田光広裁判長は差し止めの訴えを却下、慰謝料請求については棄却した。
慰謝料請求について、原告側は「国際法に違反したイラク戦争への加担によって、憲法が定める平和に生きる権利(平和的生存権)を侵害された」と訴えたが、判決は「平和的生存権は具体的権利とは言い得ず、法的保護の対象とはならない」として退けた。
また、派兵差し止めについて判決は、「イラク派兵は行政上の権限に基づくもので、民事上、原告に差し止め請求権はない」として却下した。
この訴訟は、陸上自衛隊にイラク派遣命令が出された直後の二○○四年一月、箕輪元郵政相が提訴。その後、同様の訴訟が全国十地裁に起こされたが、これまでに八地裁で原告が敗訴している。
イラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊活動は現在、航空自衛隊員約二百十人が派遣され、救援物資の輸送などを行っている。
慰謝料請求について、原告側は「国際法に違反したイラク戦争への加担によって、憲法が定める平和に生きる権利(平和的生存権)を侵害された」と訴えたが、判決は「平和的生存権は具体的権利とは言い得ず、法的保護の対象とはならない」として退けた。
また、派兵差し止めについて判決は、「イラク派兵は行政上の権限に基づくもので、民事上、原告に差し止め請求権はない」として却下した。
この訴訟は、陸上自衛隊にイラク派遣命令が出された直後の二○○四年一月、箕輪元郵政相が提訴。その後、同様の訴訟が全国十地裁に起こされたが、これまでに八地裁で原告が敗訴している。
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